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日本人配偶签证 求就职工作 有能提供信息的进来一下2264415x

如题:有没有可以提供就职工作的 帮朋友问的 朋友女 现在日本人配偶签证
2012-12-03 14:58:38 来自:tokyo0365x
用户评论(8)
正序阅读
  • sungy0801x

    2012-12-03 14:58:40 sungy0801x 1#

    tokyoren 发表于 2012-11-28 07:34 关于楼主本人刚刚取得就职签证,又想长期回国,又想取锝永住也是不可能的,楼主离开日本超过三个月的话,即 ...感谢你的回复

  • tokyorenx

    2012-12-03 14:58:39 tokyorenx 2#

    在日年数、バイト経験を聞かせてください。

  • sungy0801x

    2012-12-03 14:58:39 sungy0801x 3#

    关于楼主本人刚刚取得就职签证,又想长期回国,又想取锝永住也是不可能的,楼主离开日本超过三个月的话,即属于在留情况不良,在日期间会被重新开始计算。是否按章纳税与在日期间无关系。正规的会社,不会同意这样的行为,不正规的小会社,自身问题一大堆,没有特别的理由,转职不可能。然后是鸡飞蛋打,原来的会社也无法收留你了。

  • sungy0801x

    2012-12-03 14:58:39 sungy0801x 4#

    tokyo0365 发表于 2012-11-27 17:21 日语如何,我的会社急需招收日语翻译口译数名,经验者优先。履历书请寄E-mail:[email protected] ...谢谢 请问是就是还是打工呢?

  • sungy0801x

    2012-12-03 14:58:39 sungy0801x 5#

    tokyoren 发表于 2012-11-27 23:16 日本人配偶者签证转就职签证是一种不正常的变更,日本人配偶者签证是为了与日本人在日本长期生活而取得的签 ...感谢回复我知道了

  • T&T不動産x

    2012-12-03 14:58:38 T&T不動産x 6#

    本帖最后由 tokyo0365 于 2012-11-27 17:26 编辑 日语如何,我的会社急需招收日语翻译口译数名,经验者优先。履历书请寄E-mail:[email protected]

  • tokyorenx

    2012-12-03 14:58:38 tokyorenx 7#

    联系电话090-1030-1314

  • kouishou1234x

    2012-12-03 14:58:38 kouishou1234x 8#

    本帖最后由 tokyoren 于 2012-11-27 23:55 编辑 日本人配偶者签证转就职签证是一种不正常的变更,日本人配偶者签证是为了与日本人在日本长期生活而取得的签证,离婚了即属于在留情况不良,理由不问,取得签证之后立刻离婚,则更困难。请楼主转告友人,不要被别人骗了钱财,还是回国去吧,不可能变更成功的。就职签证原则上都是日本的大学毕业或专门学校毕业者,即使是日本的大学毕业的也有很多人没有拿到就职签证,只好回国或嫁人了。不是日本奇缺的人才,中国的大学很难通过。楼主的友人在留情况不良,就不要天真了,不要听那些不懂装懂的人胡吹,绝对是白花钱,苦口良药。日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を行おうとする外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができるものとされているのは,当該外国人が,日本人との間に,両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者として本邦において活動しようとすることに基づくものと解される。ところで,婚姻関係が法律上存続している場合であっても,夫婦の一方又は双方が既に上記の意思を確定的に喪失するとともに,夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり,その回復の見込みが全くない状態に至ったときは,当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきである(最高裁昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)。そして,日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を行おうとする外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができるものとされている趣旨に照らせば,日本人との間に婚姻関係が法律上存続している外国人であっても,その婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている場合には,その者の活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということはできないと解するのが相当である。そうすると,上記のような外国人は,「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備えているということができない。なお,日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するかどうかを決するに際しては,婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っているかどうかの判断は客観的に行われるべきものであり,有責配偶者からの離婚請求が身分法秩序の観点から信義則上制約されることがあるとしても,そのことは上記判断を左右する事由にはなり得ないものというべきである。」「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している場合(死別、離婚、婚姻の実態が存在しない等の場合)、法務大臣は所定の手続きにより在留資格を取り消すことができる(入管法第22条の4第1項7号)。

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