本帖最后由 c2005 于 2012-5-26 14:15 编辑 首先来看看现在持有就劳签证的一般外国人,申请永住许可的基本条件:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html---------------------------------------(1)素行が善良であること法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められることア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと---------------------------------------在现有的申请条件当中,持有3年在留期限的就劳签证,是必须的条件之一2012年7月9日以后就劳签证的在留期限,在现有的1年和3年基础之上,新增加一种5年的在留期限http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html#anchor-point2届时永住许可的申请条件是否变动,目前法务省还没有明确的公告按着目前的法律条文来看,2012年7月9日以后将5年在留期限的就劳签证,作为永住许可必须的申请条件,也是有可能的同样的问题也适用于目前持有【日本人配偶者】或【永住者配偶者】签证的外国人届时这两种配偶类签证,也会新设5年的在留期限通常日本政府对法律作出调整之前,会设定一个过渡缓冲期届时即使永住许可的申请条件从3年签证调整为5年签证目前已经持有3年就劳签证或配偶类签证、接近于永住许可申请条件的外国人,应该不会受到政策调整的影响但是2012年7月9日以后,新规申请就劳签证或配偶类签证的外国人有可能适用新的政策