神户大学大学院法学研究科院生用的研究计划书,专业是知识产权法。考试已合格----------------分割线-----------------研究テーマ「中国における私的録音・録画補償金制度の導入に関する研究」―日本の私的録音・録画補償金制度に鑑みる―研究動機・背景情報のデジタル化と複製技術の発達にしたがい、インターネットで個人的に大量に著作権の保護対象たる音楽、映画の著作物をダウンロードすることができる。中国においても、近年インターネットの普及にしたがい、中国は複製権侵害の最も深刻な国になっていると考えられる。島並・上野・横山(2009)は、私的使用ための複製に関する権利が制限される一つの理由は、著作権者への経済的打撃が些少であるという点にあるが、複製技術の発達により、私的使用ための複製であっても、著作権者への経済的打撃が無視できない状況が現れたため、日本は私的録音録画補償金制度を導入したと説明した。また、著作隣接権の金銭的請求権として、実演家とレコード製作者が私的録音録画補償金請求権を有している。一方、中国の著作権法は「個人の学習、研究、又は鑑賞のために、著作権者の許可を経ずに公表著作物を使用することができる」という私的使用を規定しているが、著作権者への合理的補償に関することを規定しておらず、むしろ隣接権者の補償金請求権も規定していない。中国はベルヌ条約の加盟国にもかかわらず、この状況はベルヌ条約9条の規定に一定の差があると考えられているから、この補償金制度を導入する必要があるといえよう。王遷(2005)は「補償金制度の正当化根拠は権利と義務との適応という形式的公平にあるわけではなく、著作権者の合理的利益を保障することで、創作活動を誘引するという社会的公平にある。」と指摘した。曹正華(2006)は、補償金制度は利用者に複製の実際需要を満足させると共に著作権者の利益も保護する制度であり、デジタル時代における著作権を維持しうるための有効な制度であると結論付けた。また、中国においては著作権管理機関が設けられているから、sarahとSARVHのように補償金を徴収することができ、当該制度を実施する可能性があると思う。なお、名和(2006)は「許諾権を実質的に無視している」などと指摘しているため、私的録音録画補償金制度は不穏な制度とも考えられている。先行事例を提供してくれている日本の実証研究や理論研究と中国の具体的状況を踏まえて、慎重に実施すべきである。研究目的そこで、本研究では、日本の私的録音・録画補償金制度について当該制度の正当化根拠と実施可能性の点から整理したうえで、中国の実際の状況を参照し、当該補償金制度を中国へ導入する必要性及び具体的な徴収方法、金額の決定方法、権利者への分配方法等を明らかにすることを目的とする。研究意義本研究により、中国における録音・録画補償金制度の導入の正当化根拠を提供することを通じて、中国における著作物の利用者と権利者の利益のバランスの調整の参考になればと思う。研究方法1.私的録音録画補償金制度に関する資料を収集し、その制度の正当化根拠と実施可能性の点から整理し、理論面から中国に導入される可能性及び導入態様を考察する。2.既存判例を研究分析することで、実践面から中国に導入される可能性及び導入態様を考察する3.アンケート調査により、中国の国情に従い研究する。参考文献王遷(2005)「デジタル化環境における私的複製補償金制度のプロスペクト」『中国版権』2005年第2期、pp22。島並良・上野達宏・横山久芳(2009)「著作権法入門」有斐閣初版、pp164。曹正華(2006)「デジタル時代の版権補償金制度と導入」『法律科学―西北政法学院学報』2006年第6期、pp143-149。名和小太郎(2006)「情報の私有・共有・公有 ユーザーからみた著作権」NTT出版株式会社、pp88-91。---------------------分割线完-------------------本人享有一切著作权,著作者人格权。你们懂我的意思。