东京的马来西亚大使馆没有照相的和打印机一定要复印好
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本帖最后由 qiaoqiao2012 于 2013-3-11 23:47 编辑 他们要求的资料带齐了,去马来西亚大使馆就能申请。申請に必要な書類:滞在可能日数,30日(注1)有効期間,3ヵ月以内に入国旅行書類(残存期間)(注2)旅券オリジナル、コピー1(入国時6ヵ月以上)申 請 書(注3)IM47オリジナル1、コピー1(サインはオリジナル)証 明 写 真(注4)2往復予約済航空券(注5)オリジナル、コピー1在留資格の証明(注6)オリジナル、コピー1再入国許可(残存期間)オリジナル、コピー1(帰国時まで有効なもの)外国人登録書または在留カードオリジナル、両面コピー1取得日数:翌日から3日営業日(注1)原則、シングル査証が発給される。(注2)1.未使用査証欄は3ページ以上必要。2.旅券コピーはデータ面、旅券番号、サイン欄および日本の在留資格、再入国許可のページが必要。追記ページ(延長や記載内容の変更等)がある場合、そのページのコピーも必要。(注3)ダウンロードする場合、A4サイズ1枚に両面コピーする。(注4)縦5cm×横3.5cm。カラーのみ。スピード写真可。(注5)以下のいずれかを提出する。1.航空会社または旅行会社発行のEチケットお客様控え2.航空会社発行の英文予約証明書3.航空会社でプリントした航空会社ホームページの予約画面(予約記録)(注6)旅券に在留資格のシール等がある場合はそのコピー。ない場合は、登録原票記載事項証明書。 申請書サインの注意旅券と同一のもの(本人直筆)。結婚等により姓が変った場合も旅券と同じサインをする。 共通事項1.書類のコピーはA4サイズに統一する。2.妊娠24週以上の方は、事前にマレーシアの入国管理局で手続が必要。詳細は、渡航者本人が現地受入先に確認する。 追加書類(中国およびその他外国籍共通)1.銀行残高証明書 オリジナル1、コピー1<1>マレーシア国内外問わず、全行程の日数×1万円+10万円以上の残高がある本人名義(旅券に記載の名前と同一)のもの。申請日から1ヵ月以内に発行されたもの。<2>日本語名で発行された場合、登録原票記載事項証明書オリジナルが追加で必要。<3>銀行口座がない等の理由で、親の残高証明書を提出する場合、登録原票記載事項証明書オリジナルが追加で必要。2.次の訪問国が査証必要国の場合その国の査証オリジナル、コピー1
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