看護師国家試験の受験資格について外国の看護師学校養成所を卒業した者、又は外国において看護師免許を取得した者が、日本で看護師国家試験を受験するためには、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第5号に基づき、厚生労働大臣の認定が必要とされています。受験資格認定の手続き及び審査方法は、以下の通りです。本人持参による書類申請:4~9月15日締切※9月15日が土日祝日にあたる場合は直前の平日を締め切りとする。↓国家試験受験資格認定審査認定↓ ↓認定不可認定書交付(11月中)↓国家試験受験手続き↓国家試験受験(2月頃) 通知交付(11月中)1.審査対象者外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者2.審査方法審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の看護師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の認定基準に基づき審査を行う。3.認定基準以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し看護師国家試験受験資格認定を行う。
(1)外国看護師学校養成所の修業年限 ア)外国看護師学校養成所の入学資格高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者イ)外国看護師学校養成所の修業年限3年以上ウ)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限15年以上、又は同等と認められる者(2)教育科目の履修時間履修時間の合計が合計97単位以上(3000時間以上)で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する基礎分野、専門基礎分野、専門分野I、専門分野II及び統合分野の単位数及び時間数を概ね満たすこと。(3)教育環境日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること。(4)当該国の判断当該国又は州政府等によって正式に認められた外国看護師学校養成所であること。(5)外国看護師学校養成所卒業後、原則として当該国の看護師免許または資格を取得していること。(6)当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験又はこれと同等の制度が確立されていること。(7)日本語能力日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1の認定を受けていること。4.申請書類以下の申請書類を厚生労働省医政局看護課に提出すること。なお、申請書類の受理は対面で行うことから事前予約が必要である。下記にある「*申請時の注意」を十分参照すること。 (1)看護師国家試験受験資格認定願 (2)看護師国家試験受験資格認定申請理由書 (3)履歴書学歴については、日本の小学校に相当する学校から看護師学校養成所卒業まで、入学・卒業年次を各々の学校について西暦で記入すること。また、職歴についてもできるだけ詳細に記載すること。(4)外国人登録原票記載事項証明書(日本国籍を有する者の場合は戸籍抄本または戸籍謄本)申請前6ヶ月以内に発行されたものに限る。(5)医師の診断書(日本の医師資格を有する者により、申請前1カ月以内に発行されたものに限る。) (6)写真(6×4cmのもの1枚。申請前6カ月以内に脱帽正面で撮影したものに限る。) (7)外国で取得した看護師免許証の写し(8)外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書(9)卒業した外国看護師学校養成所の卒業証書の写し又は卒業証明書(10)卒業した外国看護師学校養成所の学業成績書の写し又は学業成績証明書(11)卒業した外国看護師学校養成所で履修した科目ごとの教育内容、単位数及び時間数を明らかにした書類(教育課程、シラバス等) 当該施設長の証明のあるものに限る。教育内容は、講義と臨地実習の別がわかるように記載すること。単位制であっても、必ず時間数に換算すること。また、クォーター制の場合はセメスター制として換算し直すこと。(12)保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3における教育内容と卒業した外国の看護師学校養成所の履修科目、単位数及び時間数の対照表を使用すること。(PDF )但し、学校側又は本人より同様の書式で作成されたものでも可とする。 教育内容は基礎分野、専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統合分野の別がわかるように記載すること。また、講義と臨地実習を区別すること。*対照表記入例を参照すること。(13)卒業した外国看護師学校養成所の施設現況書(PDF )(PDF )卒業当時の状況を記載し、「 年 月 日 時点」の日付もその当時のものであること。(14)外国で外国看護師免許を取得した者にあってはその根拠法令の関係条文の抜粋法律の目的、資格の定義、免許、欠格事由、籍の登録、免許の交付及び免許証の付与(更新)、免許登録の要件、免許取り消し又は業務停止処分の手続き、国家試験の受験資格、看護師の業務制限、養成校の規定・基準、養成機関の入学資格、等について記載すること。(15)卒業した外国看護師学校養成所のパンフレット卒業した外国看護師学校養成所が当該国又は州政府等によって正式に認可されたものであることについて示されているものに限る。(16)日本の中学校及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力試験N1認定書と成績書の写し*作成上の注意 1.提出書類の部数は1部である。2.(1)、(2)、(5)、(6)、(12)及び(13)は所定の様式によること。3.(12)は日本語で記載すること。4.(13)は卒業当時の状況を記載すること。5.添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本語訳を添付すること。6. (7)~(11)及び(13)~(15)については、提出書類と日本語訳両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。注意:当該国の大使館、領事館とは、外国に所在する日本国の大使館及び領事館ではない。7.(7)~(10)及び(16)の書類については、各原本を持参すること。(原本は照合後に返還する。)8.認定申請(書類提出)日時の予約、認定申請は必ず申請者本人が行うこと。申請書類等の問い合わせに関しては、学歴や履修内容等、申請者本人とやりとりすることが望ましい内容が含まれるため、申請者本人が行うこと。郵送及び代理による申請は受理しないので注意すること。*申請時の注意 1.4月1日から9月15日の期間で申請を受け付ける(期間厳守)。ただし、9月15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日を申請締め切りとする。2.書類申請の際は、必ず事前予約を行うこと(下記6.手続き及び問い合わせ先へ電話にて予約すること)。予約をせずに来庁した場合、対応できないので注意すること。時期によっては申請者が集中し、希望の日時に申請を受け付けられないことがあるので注意すること。締め切り日が近づくと申請が集中することが予想されるため、8月以前の申請を勧める。予約が取れず、申請締め切りに間に合わないことがないよう、早めに予約すること。3.書類に不備があった場合は受理できないため、再度来庁が必要となる。遠方から来る際には日程に余裕を持つこと。 なお、申請前にはチェックリストを用い、書類がそろっていることを確認すること。[チェックリスト.pdf ]4.申請時、申請書類以外に写真付きの身分証明書、印鑑、筆記用具を持参すること。5.外国人看護師国家試験認定についてQ&AQ1 外国看護師学校養成所の修業年限に、(1)ア)看護師学校養成所の入学資格 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 の「同等」とはどのような場合がありますか。 Q1 外国看護師学校養成所の入学前の修業年限が12年未満の場合は、外国看護師学校養成所卒業後、短期大学、大学若しくは大学院に入学又は編入学(日本国内・国外を問わない)したことをもって、高等学校卒業以上(修業年限12年以上)と同等とみなす場合があります。この場合、入学又は編入学した短期大学、大学若しくは大学院の卒業(修了)証明書又は在学証明書が必要となります。 Q2 外国で准看護師の免許を持ち、働いていました。看護師国家試験の受験資格はありますか。A2 外国の准看護師の免許は、看護師国家試験の受験資格認定の対象となっていません。 Q3 現在、外国看護師学校養成所の看護学生です。今年度末に卒業予定で、看護師免許取得の見込みです。この場合認定は受けられますか。 A3 外国の看護師免許取得が原則ですので、見込みの段階では認められません。免許を取得してから申請を行って下さい。 Q4 外国人登録原票記載事項証明書が必要とありますが、申請書類提出時と国家試験受験時のみ日本へ入国する場合は、証明書を入手できません。どうしたらよいでしょうか。 A4 外国人登録原票記載事項証明書の代わりにパスポートのコピーの提出が必要となります。パスポートで本人確認を行いますので、申請当日必ずご持参下さい。 Q5 外国で日本人の医師に診断書を出してもらいましたが、日本の医師免許を有する証明は必要ですか。 A5 必要です。 Q6 外国の看護師免許の有効期限が切れていますが、申請に問題はありませんか。A6 看護師免許に有効期限がある場合は、有効期限内の免許でなければ申請書類と見なされません。有効期限内のものをご用意ください。Q7 卒業した外国看護師学校養成所で履修した科目毎の教育内容、単位数及び時間数を明らかにした書類とは、何を指していますか。A7 教育課程やシラバスのことです。学校養成所のパンフレットやホームページに掲載されているものでも構いませんが、在学当時の各科目の概要が示されているものでなければなりません。また、施設長とは、学校長を指し、ホームページからのダウンロード資料等であっても、施設長の証明が必要となります。 Q8 外国で看護師免許取得後に進学した大学や大学院の教育内容も書類を準備して提出すれば、認定の対象に含めてもらえますか。 A8 看護師免許を取得するまでの教育内容が対象となりますので、書類を提出して頂いても免許取得後の大学や大学院での教育は認定の対象には含まれません。 Q9 他大学で看護学以外の学位を取得した後、学位取得者を対象とする外国の看護師学校養成所の教育課程を修了し、看護師免許を取得しました。学位取得者を対象とする教育課程であるため、一般の看護師学校養成所と比べ修業年限が短く3年かかりません。看護師国家試験の受験資格はありますか。A9 外国の看護師学校養成所における学位取得者対象の教育課程の内容が通常の修業年限の看護教育と同等であること、外国の看護師学校養成所における学位取得者対象の教育課程への入学要件、看護師学校養成所にその教育課程が存在すること、及び申請者がその教育課程を修了していることを証明する文書を提出して下さい。教育内容、履修時間数等を踏まえ、総合的に審査いたします。Q10 卒業した外国看護師学校養成所の施設現況書を日本語に訳した時は、1)署名欄には誰の名前を記載し、2)施設長の署名は必要なのでしょうか。A10 1)原本を記載した人の名前を申請者が記載してください。2)必要です。 Q11 卒業した看護師学校養成所にはパンフレットはありません。パンフレットがない場合は、どうしたら良いですか。 A11 ホームページからダウンロードしたものを印刷して提出して頂いても結構です。 ホームページのアドレスを併せて提出して下さい。当該看護師学校養成所が当該国又は州政府等によって正式に認可されたものであることを示す内容が必要です。 Q12 卒業した当時の看護師学校養成所のパンフレットではなく、現在のパンフレットでもいいですか。A12 申請者が卒業した当時のものをご用意ください。Q13 卒業した看護師学校養成所が統合による名称変更もしくは廃校している場合はどうしたらよいでしょうか。 A13 統合の場合は、統合された新しい看護師学校養成所の施設長の証明をご用意ください。廃校の場合は、看護師学校養成所を管理している国や州政府等に問い合わせて、必要書類を準備して下さい。 Q14 申請書類(7)~(11)と(13)~(15)については、提出書類と日本語訳の両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出することとありますが、真実である旨の確認とはどういうことをいうのでしょうか。A14 真実である旨の確認とは、準備した書類(7)~(11)と(13)~(15)が真実であることを宣誓し、証明を受けることです。日本語に訳した内容が正しい(翻訳)旨の証明 ではありません。もし、公的な機関に問い合わせてもこうした証明を行っていない場合には、担当者にご相談下さい。 Q15 書類の準備等で分からないことがあった場合には、厚生労働省を訪ねて担当者に会って直接説明を受けることは可能でしょうか。 A15 ご質問は、電話またはメールのみで受け付けることとなっております。Q16 これまでの外国人看護師国家試験受験資格認定者数や外国人看護師国家試験合格者数を教えて下さい。A16 公表しておりません。Q17 卒業した看護師学校養成所名を伝えれば、過去にその学校の卒業生で看護師国家試験受験資格を認定された人がいるかどうか教えてくれますか。A17 公表しておりません。認定審査はあくまで個人の基礎学歴、看護師学校養成所の教育内容、履修時間等によるものです。Q18 認定審査に合格した場合、翌年の看護師国家試験を受験しなければなりませんか。A18 認定証に有効期限はありません。認定証を保管し、ご本人のご都合の良い年に受験して下さい。6.手続き及び問い合わせ先〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局看護課 TEL 03-5253-1111(代表)