本帖最后由 05031034 于 2013-3-25 18:10 编辑 日本国憲法 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 君主并无实权而是作为日本国民团结的象征存在。君主的地位由全体日本国民来决定。虽然天皇是君主,但是日本人是国民,并不是臣民。第二章 戦争の放棄第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。正是有了这一条,日本从一个军国主义法西斯国家变成了现代民主国家。第三章 国民の権利及び義務 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 幸福追求权。第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法律之下的平等,废除贵族制度的封建残余,为自由民主的发展扫清了障碍。特权世袭不在得到法律承认。第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 无需过多解释。你懂得。第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 你更懂了。第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 不仅仅是保证最低生活水平和温饱。第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 你一定懂。第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 你工作了就会懂得。第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 没有这些话,日本国宪法就是一坨粑粑。我觉得,当代日本之所以仍不失为世界大国。除了优秀的传统文化,团结一致的国民精神。最根本的就在于这一部(日本国宪法)。正是有了这一部宪法,我们这些来自对日关系不好国家的人们,才能自由安全安心的留学工作生活在日本,才能在小春上鄙视日本人,而不是在被屠杀之后逃离雅加达。没有日本国宪法,就没有今天的日本。诚然,日本国宪法绝不是完美的,问题非常多。护宪的力量正在衰弱也是事实。但正是由于战后存在了这样一部和平宪法,不管是日本人,还是外国人。只要遵守法律,在这片三十几万平方公里的土地上,凭借自己的聪明才智,就能够改变人生的轨迹和命运,除了地震海啸的天灾之外,不用过多的担心威胁人身安全的人祸。