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关于办理父母来日探亲签证所需的材料。。。。2506750x

想让父母来日本玩玩,关于签证所需要的资料,都需要准备些什么啊。。。那位大虾可以给提供点信息参考参考,多谢!
2013-10-27 00:12:33 来自:传说d
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正序阅读
  • ミ白色泪妆..d

    2013-10-27 00:12:52 ミ白色泪妆..d 1#

    中国国籍者が日本入国ビザ(査証)を申請する手続の概要(一次有効の短期滞在ビザ申請用)中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が,短期商用あるいは親族・知人訪問等の目的で短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。なお,短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。短期滞在(90日以内の報酬を伴わない活動)以外の目的でビザ申請する際の手続については,6ページ目の【参考】を御覧ください。ビザ申請人が中国国外に居住している場合の提出書類については,申請する日本大使館/総領事館にお問い合わせください。日本大使館/総領事館リスト:http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html●「短期商用等」の申請とは,日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡,会議,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査や,国際会議や学会への参加のほか,文化交流,自治体交流,スポーツ交流等を目的とする申請をいいます。●「親族・知人訪問」の申請とは,招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的とする申請をいいます。1.招へい人及び身元保証人の方は,ビザ申請に先立ち,日本国内において3~6ページ目の「日本側で用意する書類」(「短期商用等」又は「親族・知人訪問」)を準備してください。2.上記書類の準備が整いましたら,中国国内のビザ申請人に送付してください(外務省や日本大使館/総領事館(駐在官事務所を含む。以下同じ。)には送付しないでください。)。なお,審査時のお問い合わせ等に備えて,別途書類のコピーを取っておくことをお勧めします。3.ビザ申請人の方は,旅券(パスポート),写真その他必要書類を中国国内で準備する必要があります(3ページ目参照)。必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも御案内しています(電話番号などは次ページに記載)。4.日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら,ビザ申請人の方は,原則として日本大使館/総領事館が指定する「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。代理申請機関の住所,電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせいただくか,各館ホームページを御参照ください。5.各提出書類(「写し」と記載されていないものは原本)は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください。なお,申請時に提出した書類は,旅券を除き返却されません。提出いただいた資料は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理いたします。6.申請が受理されると,日本大使館/総領事館において審査を行います。審査期間は,申請内容により異なりますが,申請内容に問題がない場合は,おおむね1週間です(別途,代理申請機関と日本大使館/総領事館との書類の送付期間がかかります。)。審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出をお願いする場合があります。なお,必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありません。また,日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。その場合,審査結果が出るまでに時間を要する場合があります。7.短期滞在ビザの有効期間は3か月ですので,その期限内に上陸(入国)審査を受けてください。日本での在留期間(滞在期間)は, 15日,30日又は90日のいずれかが決定されます。また,ビザの有効期間の延長はできません(入国後の在留期間の更新許可申請などの在留手続については,日本国内での居所を管轄する地方入国管理官署(「外国人在留総合インフォメーションセンター」電話:0570-013904)に御照会ください)。2【ビザ申請手続や審査状況のお問い合わせ先】(ビザ発給拒否の理由については,お問い合わせいただいても回答できません。)〔日本国内〕1 領事サービスセンター(査証相談班) ※外務省への入構の際に身分証明書の提示が必要です。ビザ(査証)申請に必要な書類についての案内,その他ビザに関する各種相談などを行っています。・場所:東京都千代田区霞が関2丁目2-1 外務省・最寄り駅:東京メトロ 霞ヶ関駅(丸ノ内線,千代田線又は日比谷線) A4又はA8出口・受付時間:午前9時~午後12 時30 分,午後1時30 分~午後5時(土日・休日を除く)2 電話サービス(自動応答電話システム)外務省・ビザ・インフォメーション・サービス:03-5501-8431(1)資料請求方法など一般的な事項は,自動電話応答システム(24 時間)で御案内しています。(2)以下の照会につきましては,直接職員とお話しできます。(ア)ビザ申請手続等に関する照会・受付時間:午前9時~午後12 時30 分,午後1時30 分~午後5時(土日・休日を除く)(イ)ビザ審査状況の照会(外務省(東京)で審査を行っている申請分)・受付時間:午前10 時~午後12 時,午後2時~午後4時(土日・休日を除く)※お問い合わせの際には,ビザ申請人の氏名(アルファベット),性別,生年月日のほか,申請した日本大使館/総領事館名及び「申請受理番号」(数字8桁)又は外務省の「文書番号」が必要ですので,事前に申請人を通じて申請先の日本大使館/総領事館に確認してください。※外務省(東京)では,日本大使館/総領事館にて審査中の案件(外務省(東京)で審査を行っていない案件)についての照会には応じられませんので,申請先に直接照会してください。外務省ホームページ「ビザ(査証)」:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html〔中国国内〕 ※ビザ申請人の居住地を管轄する日本大使館/総領事館が申請先となります。・在中華人民共和国日本国大使館:+86-10-6532-2007(管轄:北京市及び下記総領事館・出張駐在官事務所管轄地域以外の全地域)ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm.在青島日本国総領事館:+86-532-8090-0001(管轄:山東省)ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html・在上海日本国総領事館:+86-21-5257-4768(管轄:上海市,江蘇省,安徽省,浙江省,江西省)ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/・在広州日本国総領事館:+86-20-8334-3090(管轄:広東省,福建省,海南省,広西壮族自治区)ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/・在瀋陽日本国総領事館:+86-24-2322-7490(管轄:遼寧省(大連市を除く),黒龍江省,吉林省)ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/・在大連出張駐在官事務所:+86-411-8370-4077(管轄:大連市)ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html・在重慶日本国総領事館:+86-23-6373-3585(管轄:重慶市,四川省,雲南省,貴州省)ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm〔その他の国・地域〕外務省ホームページにより最寄りの日本大使館/総領事館を確認の上,お問い合わせください。外務省ホームページ(在外公館リスト):http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html3短期滞在ビザ申請の提出書類一覧表短期商用等【申請人が中国側で用意する書類】① ビザ(査証)申請書② 写真(※6か月以内に撮影したもの)③ パスポート(旅券)④ 戸口簿写し⑤ 居住証(旧暫住証)又は居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合)⑥ 在職証明書⑦ 所属先の営業許可証写し⑧ 所属先の批准書写し(※合弁会社の場合)【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】(各書類についての詳細は,4ページ目参照)① 招へい理由書② 身元保証書③ 滞在予定表④ 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット)※申請人が「因公護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は,上述【申請人が中国側で用意する書類】の④~⑧及び【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】の②並びに④を省略可。親族・知人訪問【申請人が中国側で用意する書類】① ビザ(査証)申請書② 写真(※6か月以内に撮影したもの)③ パスポート(旅券)④ 戸口簿写し⑤ 居住証又は居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合)⑥ 在日親族又は知人との関係を証する書類(例:親族→親族関係公証書,知人→写真,手紙等)【身元保証人が日本側で用意する書類】(各書類についての詳細は,5ページ目参照)① 身元保証書② 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの。③ 在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本,個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)④ 総所得が記載された「課税証明書」,「納税証明書(様式その2)」又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のいずれか1点⑤ 有効な在留カード(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。※③及び④の「確定申告書控の写し」については,税務署受理印のある直近申告のもの。ただし,国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。【招へい人が日本側で用意する書類】(各書類についての詳細は,5ページ目参照)① 招へい理由書② 滞在予定表③ 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの。④ 在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本,個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し),又は在学証明書⑤ 有効な在留カード(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。⑥ 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書,結婚式場の予約票等)※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は,招へい人が用意する書類の③,④及び⑤は不要です。【注】申請人が中国国外に居住している場合の提出書類については,申請する日本大使館/総領事館にお問い合わせください。4【日本側で用意する書類について】〔短期商用等〕1.招へい理由書(注1)様式は8ページ目の「招へい理由書」(A4サイズ)です。(注2)招へい人の欄:会社・団体名,住所,役職名,氏名,電話番号を必ず明記し,代表者印,役職印又は社印を押印してください(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名してください。(注3)招へい理由書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は,申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿)2.身元保証書(注1)様式は12ページ目の「身元保証書」(A4サイズ)です。(注2)身元保証人の欄:会社・団体名,住所,役職名,氏名,電話番号を明記し,代表者印,役職印又は社印を押印してください(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名してください。(注3)招へい人が日本国政府中央府省庁の課長職以上,国の独立行政法人の研究機関の課長職以上,又は大学の教授若しくは准教授以上の方が業務上招へいする場合は省略可。(注4)申請人が「因公護照」(因公パスポート)所持者である場合には,省略して差し支えありません。(注5)身元保証書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿)3.滞在予定表(注1)様式は10ページ目の「滞在予定表」(A4サイズ)です。(注2)11ページ目の「滞在予定表(記載例)」の上段〔短期商用等〕を参考に作成してください。(注3)可能な限り詳細に作成してください。4.招へい機関に関する資料(1)法人登記済み機関の場合,次のうちいずれかの書類(ア)法人登記簿謄本 ※発行後3か月以内のものを提出願います。(イ)会社四季報(最新版)の該当ページの写し(ウ)会社・団体概要説明書 ※様式は13ページ目の「会社・団体概要説明書」(A4サイズ)です。(エ)案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料(2)法人未登記機関の場合,次のうちいずれかの書類(ア)会社・団体概要説明書 ※様式は13ページ目の「会社・団体概要説明書」(A4サイズ)です。(イ)案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料(注1)国又は地方公共自治体が招へいする場合は上述4.の資料は不要です。(注2)国の独立行政法人の研究機関が招へいする場合は,上述4.の資料に代え,課長職以上の方の在職証明書を提出願います。(注3)大学が交流を目的として教授又は准教授名により業務上招へいする場合には,招へい機関として認められます。この場合,上述4.の資料に代え,同教授又は准教授の在職証明書を提出願います。(注4)申請人が「因公護照」(因公パスポート)所持者である場合,上述4.の資料は省略可。5〔親族・知人訪問〕【身元保証人が日本側で用意する書類】1.身元保証書(注1)様式は12ページ目の「身元保証書」(A4サイズ)です。(注2)外国籍等の方で印鑑のない場合は署名してください。(注3)身元保証書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は,申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿)2.身元保証人に関する資料(1)住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に「省略」がないもの。(2)在職証明書(会社経営の場合には「法人登記簿謄本」,個人事業の場合は「営業許可証の写し」又は「「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」。)※年金受給者等で無職の方であって,在職証明書が提出できない場合は,当該書類が提出できない「理由書」(様式任意)を提出してください。※e-Taxの場合は「確定申告書控えの写し」に代え,「受信通知」(「平成○○年の申告書等送信票(兼送付書)」でも可)及び「確定申告書」を印刷出力したもの。(3)直近の総所得が確認できる,市区町村長発行の「課税証明書(総所得金額記載あるもの)」,税務署発行の「納税証明書(様式その2)」又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうちいずれか1点。なお,源泉徴収票は不可。※年金受給者等で無職の方の場合,追加書類の提出をお願いすることがあります。※e-Taxの場合は「確定申告書控えの写し」に代え,「受信通知」(「平成○○年の申告書等送信票(兼送付書)」でも可)及び「確定申告書」を印刷出力したもの。(4)有効な「在留カード」(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。(注1)外国人の方が身元保証人である場合には,原則として次のいずれかの在留資格・地位を有し,かつ,在留期間が3年以上を許可されて,現在日本に在留中の方とします。ただし,「外交」,「公用」,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,「特定活動」の在留資格又は「特別永住者」の地位で在留中の方であっても被扶養者である方は除きます。●「外交」,「公用」,「永住者」又は「特別永住者」●「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,「特定活動(イ)・(ロ)」又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)」(注2)招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で,親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授がビザ申請人の身元を保証する場合には,【身元保証人が日本側で用意する書類】として,当該教授又は准教授の「身元保証書」及び「在職証明書」(職名明記)の提出で差し支えありません。また,招へい人が日本国の国費留学生として在留中に,親族を招へいする場合には,「身元保証書」を含め【身元保証人が日本側で用意する書類】は必要ありません(後述の【招へい人が日本側で用意する書類】3.(注1)の書類を提出してください。)。【招へい人が日本側で用意する書類】1.招へい理由書(注1)ビザ申請人を招へいする日本国内の関係者(親族・知人)が作成してください。(注2)様式は8ページ目の「招へい理由書」(A4サイズ)です。(注3)知人訪問の場合,招へい理由書の「(3)申請人との関係」欄に知り合った経緯を詳細に記入してください。6(注4)外国籍等の方で印鑑のない場合は署名してください。(注5)招へい理由書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は,申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿)2.滞在予定表(注1)様式は10ページ目の「滞在予定表」(A4サイズ)です。(注2)11ページ目の「滞在予定表(記載例)」の下段〔親族・知人訪問〕を参考に作成してください。(注3)可能な限り詳細に作成してください。3.招へい人に関する資料(招へい人と身元保証人が異なる場合にのみ提出してください。)(1)住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの。(2)在職証明書(会社経営の場合には「法人登記簿謄本」,個人事業の場合は「営業許可書」又は「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。ただし,e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」。)。ただし,無職の場合は不要。学生の場合には「在学証明書」。(3)有効な在留カード(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。(注1)招へい人が日本国の国費留学生の方で親族を招へいする場合には,【招へい人が日本側で用意する書類】として,「招へい理由書」,「滞在予定表」,「住民票」,「有効な在留カード(外国人登録証明書)の裏表の写し」及び「渡航目的を裏付ける資料」に加え,「国費外国人留学生証明書」,「奨学金受給証明書」又は「入学許可証」(国費留学生としての身分,奨学金支給期間,奨学金金額,大学における所属先,在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出してください。4.渡航目的を裏付ける資料(注1)招へい理由が,例えば,在日親族の出産介護,病気介護,結婚式参加や日本国内旅行等を目的とする場合には,医師の診断書,結婚式場の予約証明書や旅行先に関する資料など招へい理由を裏付ける資料などを提出してください。なお,出産介護を招へい目的とする場合,母子手帳の写しではなく,出産予定日が記載されている医師の診断書を提出してください。(注2)必要に応じて,招へい人とビザ申請人との関係を裏付ける資料(手紙/email,国際電話通話明細書,一緒に写っている写真等)を提出してください。【参考】「短期滞在ビザ」以外のビザを申請する手続の概要90日以上の滞在を行う場合や,報酬を伴う活動を日本で行う場合のビザ申請する際の手続の概要は次のとおりです。(1)ビザ申請人の本邦関係者(招へい人等)が,最寄りの法務省地方入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請します。手続の詳細及び地方入国管理局の所在地・電話番号は,法務省HPで御確認いただくか,法務省(03-3580-4111)又は「外国人在留総合インフォメーションセンター」電話:0570-013904にお問い合わせください。(2)「在留資格認定証明書」が交付された後,コピー1部を本邦関係者が保管した上で,原本をビザ申請人へ送付します。(3)ビザ申請人の方は,「在留資格認定証明書」及び次ページの必要書類を準備し,日本大使館/総領事館が指定する代理申請機関でビザ申請手続を行ってください。(4)なお,何らかの理由で「在留資格認定証明書」を取得できない場合は,代理申請機関を通じ直接ビザ申請することもできますが,その場合の必要書類については申請先となる日本大使館/総領事館に予めお問い合わせください。また,その場合,ビザ審査の結果が出るまで相当期間を要する場合もあります。7「短期滞在」以外の在留資格別提出書類一覧表「在 留 資 格 認 定 証 明 書」 を 提 示 す る 場 合全ての在留資格において提出する書類①ビザ(査証)申請書②写真③パスポート(旅券)④在留資格認定証明書(原本)及びその写し⑤戸口簿写し⑥居住証又は居住証明書(申請先の大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合)在留資格別に提出する書類教 授 な し芸 術 な し宗 教 な し報 道 な し投資・経営 な し法律・会計 な し医 療 な し研 究 な し教 育 な し技 術 な し人文知識・国際業務 な し企業内転勤 な し文化活動 な し特定活動(告示25号)・(告示26号)※90日超の医療滞在目的「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(様式は外務省HPから入手可),経費支弁者の預金残高証明書特定活動(上記以外) な し技 能 雇用契約書,履歴書興 行 契約書,経歴書,芸歴を証する書類留 学 質問票【注3】,卒業証明書,経費支弁者の在職証明書研 修 研修派遣契約書(派遣機関を通じる場合),申請人と送出機関との「契約書」技能実習 な し家族滞在 質問票【注3】日本人の配偶者等 質問票【注3】永住者の配偶者等 質問票【注3】定住者 質問票【注3】【注1】申請人が中国国外に居住している場合の提出書類については,申請する日本大使館/総領事館にお問い合わせください。【注2】「特定活動(告示25号)・(告示26号)」の場合を除き,本邦側(日本国内関係者)においては「在留資格認定証明書」以外に準備する書類はありません(ただし,申請受理後に審査の過程で資料提出をお願いすることがあります。)。【注3】質問票は,代理申請機関又は日本大使館/総領事館に備え置いてあります。8招へい理由書平成 年 月 日大使在 日本国 殿総領事招へい人(招へい人と身元保証人が同一人の場合には「省略」と記入し,本欄への記入・押印を省略して差し支えありません。)住所 : 〒 -氏名 :(注) ○印電話番号 : ( ) - (内線)F A X 番号 : ( ) -【以下は,会社・団体が招へいする場合に記入してください】担当者所属先名 :担当者氏名 :担当者電話番号 : ( ) - (内線)F A X 番号 : ( ) -査証申請人(氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載してください。申請人が複数の場合には代表者の身分事項を下記に記入の上,申請人全員のリストを作成し,添付してください。)国籍 :職業 :氏名 : (男・女) ほか 名生年月日 : 西暦 年 月 日生 歳上記の者の招へい目的等は次のとおりです。((1)及び(2)については,今回招へいするに至った目的,経緯の詳細について記入してください。)(本欄に記入しきれない場合は,「別紙のとおり」と記入し,別紙を作成してください。)( 1 ) 招へい目的( 2 ) 招へい経緯( 3 ) 申請人との関係(注) 会社・団体等が招へいする場合 : 会社・団体名及び役職名を記入の上,代表者印,役職印又は社印を押印してください(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名してください。外国籍者等で印鑑がない場合 : 署名してください。9平成 年 月 日申 請 人 名 簿※2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合に招へい人・身元保証人が作成してください。なお,ビザ申請人の代表者の氏名等を招へい理由書及び身元保証書に記入してください。※氏名は必ずパスポート(旅券)上のアルファベット表記で記載してください。※招へい人/身元保証人と申請人との関係については,「親族・知人訪問」目的の申請の場合のみ記載してください。なお,招へい人と身元保証人が同一人の場合は,「身元保証人と申請人との関係」欄は「同上」と記入して差し支えありません。1. ビザ申請人(代表者)国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:2. ビザ申請人国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:3. ビザ申請人国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:4. ビザ申請人国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:5. ビザ申請人国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:10平成 年 月 日滞 在 予 定 表ビザ(査証)申請人 ほか 名の滞在予定は次のとおりです。年 月 日行 動 予 定連 絡 先宿 泊 予 定 先11滞 在 予 定 表(記載例)査証申請人 xxx ほか xx 名の滞在予定は次のとおりです。〔短期商用等〕年 月 日 行 動 予 定 連 絡 先 宿 泊 予 定 先xxxx.xx.xx xxからxxx便でxx着 招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxx招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xx商事にて商談 xx商事(担当者xx)Tel.xx-xxxx-xxxxホテルxxTel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xx工場視察その後新幹線で移動xx都xx区xx町xx-xx-xxTel.xx-xxxx-xxxx同上xx.xx xx終日観光後帰国準備 招へい人宅Tel.xx-xxxx-xxxxホテルxxTel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xxからxxx便にてxxへ帰国〔親族・知人訪問〕年 月 日 行 動 予 定 連 絡 先 宿 泊 予 定 先xxxx.xx.xx xxからxxx便でxx着 招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxx招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xx会館にて結婚披露宴出席xx府xx市xx町xx-xx-xx Tel.xx-xxxx-xxxx招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xx病院にてxxの見舞い xx県xx市xx町xx-xx-xxxx病院Tel.xx-xxxx-xxxx同上xx.xx xxからxxx便にてxxへ 帰国(※)可能な限り具体的に記入してください。12身元保証書平成 年 月 日大使在 日本国 殿総領事査証申請人(氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載してください。申請人が複数の場合には代表者の身分事項を下記に記入の上,申請人全員のリストを作成し,添付してください。)国籍 :職業 :氏名 : (男・女) ほか 名生年月日 : 西暦 年 月 日生 歳上記の者の本邦入国に関し,下記の事項について保証します。1. 滞在費2. 帰国旅費3. 法令の遵守上記のとおり相違ありません。身元保証人住所 : 〒 -職業 :氏名 : (注) ○印生年月日 : 西暦 年 月 日生 歳電話番号 : ( ) - (内線)F A X 番号 : ( ) -申請人との関係 :【以下は,会社・団体が招へいする場合に記入してください】担当者所属先名 :担当者氏名 :担当者電話番号 : ( ) - (内線)F A X 番号 : ( ) -(注) 会社・団体等が招へいする場合 :会社・団体名及び役職名を記入の上,代表者印,役職印又は社印を押印してください(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名してください。外国籍者等で印鑑がない場合 :署名してください。13会社・団体概要説明書平成 年 月 日会社・団体名代表者氏名所在地 〒 -資本金 円年商 円従業員数 名事業内容沿革国内外支店等一覧(名称,所在地,電話番号)今回の招へいにおける相手方(会社・団体)との取引・交流関係及び経緯

  • echowd

    2013-10-27 00:12:50 echowd 2#

    中国国籍者が日本入国ビザ(査証)を申請する手続の概要(一次有効の短期滞在ビザ申請用)中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が,短期商用あるいは親族・知人訪問等の目的で短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。なお,短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。短期滞在(90日以内の報酬を伴わない活動)以外の目的でビザ申請する際の手続については,6ページ目の【参考】を御覧ください。ビザ申請人が中国国外に居住している場合の提出書類については,申請する日本大使館/総領事館にお問い合わせください。日本大使館/総領事館リスト:http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html●「短期商用等」の申請とは,日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡,会議,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査や,国際会議や学会への参加のほか,文化交流,自治体交流,スポーツ交流等を目的とする申請をいいます。●「親族・知人訪問」の申請とは,招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的とする申請をいいます。1.招へい人及び身元保証人の方は,ビザ申請に先立ち,日本国内において3~6ページ目の「日本側で用意する書類」(「短期商用等」又は「親族・知人訪問」)を準備してください。2.上記書類の準備が整いましたら,中国国内のビザ申請人に送付してください(外務省や日本大使館/総領事館(駐在官事務所を含む。以下同じ。)には送付しないでください。)。なお,審査時のお問い合わせ等に備えて,別途書類のコピーを取っておくことをお勧めします。3.ビザ申請人の方は,旅券(パスポート),写真その他必要書類を中国国内で準備する必要があります(3ページ目参照)。必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも御案内しています(電話番号などは次ページに記載)。4.日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら,ビザ申請人の方は,原則として日本大使館/総領事館が指定する「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。代理申請機関の住所,電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせいただくか,各館ホームページを御参照ください。5.各提出書類(「写し」と記載されていないものは原本)は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください。なお,申請時に提出した書類は,旅券を除き返却されません。提出いただいた資料は,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理いたします。6.申請が受理されると,日本大使館/総領事館において審査を行います。審査期間は,申請内容により異なりますが,申請内容に問題がない場合は,おおむね1週間です(別途,代理申請機関と日本大使館/総領事館との書類の送付期間がかかります。)。審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出をお願いする場合があります。なお,必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありません。また,日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。その場合,審査結果が出るまでに時間を要する場合があります。7.短期滞在ビザの有効期間は3か月ですので,その期限内に上陸(入国)審査を受けてください。日本での在留期間(滞在期間)は, 15日,30日又は90日のいずれかが決定されます。また,ビザの有効期間の延長はできません(入国後の在留期間の更新許可申請などの在留手続については,日本国内での居所を管轄する地方入国管理官署(「外国人在留総合インフォメーションセンター」電話:0570-013904)に御照会ください)。2【ビザ申請手続や審査状況のお問い合わせ先】(ビザ発給拒否の理由については,お問い合わせいただいても回答できません。)〔日本国内〕1 領事サービスセンター(査証相談班) ※外務省への入構の際に身分証明書の提示が必要です。ビザ(査証)申請に必要な書類についての案内,その他ビザに関する各種相談などを行っています。・場所:東京都千代田区霞が関2丁目2-1 外務省・最寄り駅:東京メトロ 霞ヶ関駅(丸ノ内線,千代田線又は日比谷線) A4又はA8出口・受付時間:午前9時~午後12 時30 分,午後1時30 分~午後5時(土日・休日を除く)2 電話サービス(自動応答電話システム)外務省・ビザ・インフォメーション・サービス:03-5501-8431(1)資料請求方法など一般的な事項は,自動電話応答システム(24 時間)で御案内しています。(2)以下の照会につきましては,直接職員とお話しできます。(ア)ビザ申請手続等に関する照会・受付時間:午前9時~午後12 時30 分,午後1時30 分~午後5時(土日・休日を除く)(イ)ビザ審査状況の照会(外務省(東京)で審査を行っている申請分)・受付時間:午前10 時~午後12 時,午後2時~午後4時(土日・休日を除く)※お問い合わせの際には,ビザ申請人の氏名(アルファベット),性別,生年月日のほか,申請した日本大使館/総領事館名及び「申請受理番号」(数字8桁)又は外務省の「文書番号」が必要ですので,事前に申請人を通じて申請先の日本大使館/総領事館に確認してください。※外務省(東京)では,日本大使館/総領事館にて審査中の案件(外務省(東京)で審査を行っていない案件)についての照会には応じられませんので,申請先に直接照会してください。外務省ホームページ「ビザ(査証)」:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html〔中国国内〕 ※ビザ申請人の居住地を管轄する日本大使館/総領事館が申請先となります。・在中華人民共和国日本国大使館:+86-10-6532-2007(管轄:北京市及び下記総領事館・出張駐在官事務所管轄地域以外の全地域)ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm.在青島日本国総領事館:+86-532-8090-0001(管轄:山東省)ホームページ:http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html・在上海日本国総領事館:+86-21-5257-4768(管轄:上海市,江蘇省,安徽省,浙江省,江西省)ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/・在広州日本国総領事館:+86-20-8334-3090(管轄:広東省,福建省,海南省,広西壮族自治区)ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/・在瀋陽日本国総領事館:+86-24-2322-7490(管轄:遼寧省(大連市を除く),黒龍江省,吉林省)ホームページ:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/・在大連出張駐在官事務所:+86-411-8370-4077(管轄:大連市)ホームページ:http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/jp/index.html・在重慶日本国総領事館:+86-23-6373-3585(管轄:重慶市,四川省,雲南省,貴州省)ホームページ:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm〔その他の国・地域〕外務省ホームページにより最寄りの日本大使館/総領事館を確認の上,お問い合わせください。外務省ホームページ(在外公館リスト):http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html3短期滞在ビザ申請の提出書類一覧表短期商用等【申請人が中国側で用意する書類】① ビザ(査証)申請書② 写真(※6か月以内に撮影したもの)③ パスポート(旅券)④ 戸口簿写し⑤ 居住証(旧暫住証)又は居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合)⑥ 在職証明書⑦ 所属先の営業許可証写し⑧ 所属先の批准書写し(※合弁会社の場合)【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】(各書類についての詳細は,4ページ目参照)① 招へい理由書② 身元保証書③ 滞在予定表④ 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット)※申請人が「因公護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は,上述【申請人が中国側で用意する書類】の④~⑧及び【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】の②並びに④を省略可。親族・知人訪問【申請人が中国側で用意する書類】① ビザ(査証)申請書② 写真(※6か月以内に撮影したもの)③ パスポート(旅券)④ 戸口簿写し⑤ 居住証又は居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合)⑥ 在日親族又は知人との関係を証する書類(例:親族→親族関係公証書,知人→写真,手紙等)【身元保証人が日本側で用意する書類】(各書類についての詳細は,5ページ目参照)① 身元保証書② 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの。③ 在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本,個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)④ 総所得が記載された「課税証明書」,「納税証明書(様式その2)」又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のいずれか1点⑤ 有効な在留カード(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。※③及び④の「確定申告書控の写し」については,税務署受理印のある直近申告のもの。ただし,国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。【招へい人が日本側で用意する書類】(各書類についての詳細は,5ページ目参照)① 招へい理由書② 滞在予定表③ 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの。④ 在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本,個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し),又は在学証明書⑤ 有効な在留カード(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。⑥ 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書,結婚式場の予約票等)※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は,招へい人が用意する書類の③,④及び⑤は不要です。【注】申請人が中国国外に居住している場合の提出書類については,申請する日本大使館/総領事館にお問い合わせください。4【日本側で用意する書類について】〔短期商用等〕1.招へい理由書(注1)様式は8ページ目の「招へい理由書」(A4サイズ)です。(注2)招へい人の欄:会社・団体名,住所,役職名,氏名,電話番号を必ず明記し,代表者印,役職印又は社印を押印してください(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名してください。(注3)招へい理由書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は,申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿)2.身元保証書(注1)様式は12ページ目の「身元保証書」(A4サイズ)です。(注2)身元保証人の欄:会社・団体名,住所,役職名,氏名,電話番号を明記し,代表者印,役職印又は社印を押印してください(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名してください。(注3)招へい人が日本国政府中央府省庁の課長職以上,国の独立行政法人の研究機関の課長職以上,又は大学の教授若しくは准教授以上の方が業務上招へいする場合は省略可。(注4)申請人が「因公護照」(因公パスポート)所持者である場合には,省略して差し支えありません。(注5)身元保証書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿)3.滞在予定表(注1)様式は10ページ目の「滞在予定表」(A4サイズ)です。(注2)11ページ目の「滞在予定表(記載例)」の上段〔短期商用等〕を参考に作成してください。(注3)可能な限り詳細に作成してください。4.招へい機関に関する資料(1)法人登記済み機関の場合,次のうちいずれかの書類(ア)法人登記簿謄本 ※発行後3か月以内のものを提出願います。(イ)会社四季報(最新版)の該当ページの写し(ウ)会社・団体概要説明書 ※様式は13ページ目の「会社・団体概要説明書」(A4サイズ)です。(エ)案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料(2)法人未登記機関の場合,次のうちいずれかの書類(ア)会社・団体概要説明書 ※様式は13ページ目の「会社・団体概要説明書」(A4サイズ)です。(イ)案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料(注1)国又は地方公共自治体が招へいする場合は上述4.の資料は不要です。(注2)国の独立行政法人の研究機関が招へいする場合は,上述4.の資料に代え,課長職以上の方の在職証明書を提出願います。(注3)大学が交流を目的として教授又は准教授名により業務上招へいする場合には,招へい機関として認められます。この場合,上述4.の資料に代え,同教授又は准教授の在職証明書を提出願います。(注4)申請人が「因公護照」(因公パスポート)所持者である場合,上述4.の資料は省略可。5〔親族・知人訪問〕【身元保証人が日本側で用意する書類】1.身元保証書(注1)様式は12ページ目の「身元保証書」(A4サイズ)です。(注2)外国籍等の方で印鑑のない場合は署名してください。(注3)身元保証書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は,申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿)2.身元保証人に関する資料(1)住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に「省略」がないもの。(2)在職証明書(会社経営の場合には「法人登記簿謄本」,個人事業の場合は「営業許可証の写し」又は「「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」。)※年金受給者等で無職の方であって,在職証明書が提出できない場合は,当該書類が提出できない「理由書」(様式任意)を提出してください。※e-Taxの場合は「確定申告書控えの写し」に代え,「受信通知」(「平成○○年の申告書等送信票(兼送付書)」でも可)及び「確定申告書」を印刷出力したもの。(3)直近の総所得が確認できる,市区町村長発行の「課税証明書(総所得金額記載あるもの)」,税務署発行の「納税証明書(様式その2)」又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうちいずれか1点。なお,源泉徴収票は不可。※年金受給者等で無職の方の場合,追加書類の提出をお願いすることがあります。※e-Taxの場合は「確定申告書控えの写し」に代え,「受信通知」(「平成○○年の申告書等送信票(兼送付書)」でも可)及び「確定申告書」を印刷出力したもの。(4)有効な「在留カード」(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。(注1)外国人の方が身元保証人である場合には,原則として次のいずれかの在留資格・地位を有し,かつ,在留期間が3年以上を許可されて,現在日本に在留中の方とします。ただし,「外交」,「公用」,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,「特定活動」の在留資格又は「特別永住者」の地位で在留中の方であっても被扶養者である方は除きます。●「外交」,「公用」,「永住者」又は「特別永住者」●「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,「特定活動(イ)・(ロ)」又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)」(注2)招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で,親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授がビザ申請人の身元を保証する場合には,【身元保証人が日本側で用意する書類】として,当該教授又は准教授の「身元保証書」及び「在職証明書」(職名明記)の提出で差し支えありません。また,招へい人が日本国の国費留学生として在留中に,親族を招へいする場合には,「身元保証書」を含め【身元保証人が日本側で用意する書類】は必要ありません(後述の【招へい人が日本側で用意する書類】3.(注1)の書類を提出してください。)。【招へい人が日本側で用意する書類】1.招へい理由書(注1)ビザ申請人を招へいする日本国内の関係者(親族・知人)が作成してください。(注2)様式は8ページ目の「招へい理由書」(A4サイズ)です。(注3)知人訪問の場合,招へい理由書の「(3)申請人との関係」欄に知り合った経緯を詳細に記入してください。6(注4)外国籍等の方で印鑑のない場合は署名してください。(注5)招へい理由書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は,申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿)2.滞在予定表(注1)様式は10ページ目の「滞在予定表」(A4サイズ)です。(注2)11ページ目の「滞在予定表(記載例)」の下段〔親族・知人訪問〕を参考に作成してください。(注3)可能な限り詳細に作成してください。3.招へい人に関する資料(招へい人と身元保証人が異なる場合にのみ提出してください。)(1)住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの。(2)在職証明書(会社経営の場合には「法人登記簿謄本」,個人事業の場合は「営業許可書」又は「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。ただし,e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」。)。ただし,無職の場合は不要。学生の場合には「在学証明書」。(3)有効な在留カード(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。(注1)招へい人が日本国の国費留学生の方で親族を招へいする場合には,【招へい人が日本側で用意する書類】として,「招へい理由書」,「滞在予定表」,「住民票」,「有効な在留カード(外国人登録証明書)の裏表の写し」及び「渡航目的を裏付ける資料」に加え,「国費外国人留学生証明書」,「奨学金受給証明書」又は「入学許可証」(国費留学生としての身分,奨学金支給期間,奨学金金額,大学における所属先,在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出してください。4.渡航目的を裏付ける資料(注1)招へい理由が,例えば,在日親族の出産介護,病気介護,結婚式参加や日本国内旅行等を目的とする場合には,医師の診断書,結婚式場の予約証明書や旅行先に関する資料など招へい理由を裏付ける資料などを提出してください。なお,出産介護を招へい目的とする場合,母子手帳の写しではなく,出産予定日が記載されている医師の診断書を提出してください。(注2)必要に応じて,招へい人とビザ申請人との関係を裏付ける資料(手紙/email,国際電話通話明細書,一緒に写っている写真等)を提出してください。【参考】「短期滞在ビザ」以外のビザを申請する手続の概要90日以上の滞在を行う場合や,報酬を伴う活動を日本で行う場合のビザ申請する際の手続の概要は次のとおりです。(1)ビザ申請人の本邦関係者(招へい人等)が,最寄りの法務省地方入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請します。手続の詳細及び地方入国管理局の所在地・電話番号は,法務省HPで御確認いただくか,法務省(03-3580-4111)又は「外国人在留総合インフォメーションセンター」電話:0570-013904にお問い合わせください。(2)「在留資格認定証明書」が交付された後,コピー1部を本邦関係者が保管した上で,原本をビザ申請人へ送付します。(3)ビザ申請人の方は,「在留資格認定証明書」及び次ページの必要書類を準備し,日本大使館/総領事館が指定する代理申請機関でビザ申請手続を行ってください。(4)なお,何らかの理由で「在留資格認定証明書」を取得できない場合は,代理申請機関を通じ直接ビザ申請することもできますが,その場合の必要書類については申請先となる日本大使館/総領事館に予めお問い合わせください。また,その場合,ビザ審査の結果が出るまで相当期間を要する場合もあります。7「短期滞在」以外の在留資格別提出書類一覧表「在 留 資 格 認 定 証 明 書」 を 提 示 す る 場 合全ての在留資格において提出する書類①ビザ(査証)申請書②写真③パスポート(旅券)④在留資格認定証明書(原本)及びその写し⑤戸口簿写し⑥居住証又は居住証明書(申請先の大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合)在留資格別に提出する書類教 授 な し芸 術 な し宗 教 な し報 道 な し投資・経営 な し法律・会計 な し医 療 な し研 究 な し教 育 な し技 術 な し人文知識・国際業務 な し企業内転勤 な し文化活動 な し特定活動(告示25号)・(告示26号)※90日超の医療滞在目的「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(様式は外務省HPから入手可),経費支弁者の預金残高証明書特定活動(上記以外) な し技 能 雇用契約書,履歴書興 行 契約書,経歴書,芸歴を証する書類留 学 質問票【注3】,卒業証明書,経費支弁者の在職証明書研 修 研修派遣契約書(派遣機関を通じる場合),申請人と送出機関との「契約書」技能実習 な し家族滞在 質問票【注3】日本人の配偶者等 質問票【注3】永住者の配偶者等 質問票【注3】定住者 質問票【注3】【注1】申請人が中国国外に居住している場合の提出書類については,申請する日本大使館/総領事館にお問い合わせください。【注2】「特定活動(告示25号)・(告示26号)」の場合を除き,本邦側(日本国内関係者)においては「在留資格認定証明書」以外に準備する書類はありません(ただし,申請受理後に審査の過程で資料提出をお願いすることがあります。)。【注3】質問票は,代理申請機関又は日本大使館/総領事館に備え置いてあります。8招へい理由書平成 年 月 日大使在 日本国 殿総領事招へい人(招へい人と身元保証人が同一人の場合には「省略」と記入し,本欄への記入・押印を省略して差し支えありません。)住所 : 〒 -氏名 :(注) ○印電話番号 : ( ) - (内線)F A X 番号 : ( ) -【以下は,会社・団体が招へいする場合に記入してください】担当者所属先名 :担当者氏名 :担当者電話番号 : ( ) - (内線)F A X 番号 : ( ) -査証申請人(氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載してください。申請人が複数の場合には代表者の身分事項を下記に記入の上,申請人全員のリストを作成し,添付してください。)国籍 :職業 :氏名 : (男・女) ほか 名生年月日 : 西暦 年 月 日生 歳上記の者の招へい目的等は次のとおりです。((1)及び(2)については,今回招へいするに至った目的,経緯の詳細について記入してください。)(本欄に記入しきれない場合は,「別紙のとおり」と記入し,別紙を作成してください。)( 1 ) 招へい目的( 2 ) 招へい経緯( 3 ) 申請人との関係(注) 会社・団体等が招へいする場合 : 会社・団体名及び役職名を記入の上,代表者印,役職印又は社印を押印してください(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名してください。外国籍者等で印鑑がない場合 : 署名してください。9平成 年 月 日申 請 人 名 簿※2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合に招へい人・身元保証人が作成してください。なお,ビザ申請人の代表者の氏名等を招へい理由書及び身元保証書に記入してください。※氏名は必ずパスポート(旅券)上のアルファベット表記で記載してください。※招へい人/身元保証人と申請人との関係については,「親族・知人訪問」目的の申請の場合のみ記載してください。なお,招へい人と身元保証人が同一人の場合は,「身元保証人と申請人との関係」欄は「同上」と記入して差し支えありません。1. ビザ申請人(代表者)国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:2. ビザ申請人国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:3. ビザ申請人国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:4. ビザ申請人国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:5. ビザ申請人国 籍:職 業:氏 名(性別): (男・女)生年月日:西暦 年 月 日生 歳招へい人と申請人との関係:身元保証人と申請人との関係:10平成 年 月 日滞 在 予 定 表ビザ(査証)申請人 ほか 名の滞在予定は次のとおりです。年 月 日行 動 予 定連 絡 先宿 泊 予 定 先11滞 在 予 定 表(記載例)査証申請人 xxx ほか xx 名の滞在予定は次のとおりです。〔短期商用等〕年 月 日 行 動 予 定 連 絡 先 宿 泊 予 定 先xxxx.xx.xx xxからxxx便でxx着 招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxx招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xx商事にて商談 xx商事(担当者xx)Tel.xx-xxxx-xxxxホテルxxTel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xx工場視察その後新幹線で移動xx都xx区xx町xx-xx-xxTel.xx-xxxx-xxxx同上xx.xx xx終日観光後帰国準備 招へい人宅Tel.xx-xxxx-xxxxホテルxxTel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xxからxxx便にてxxへ帰国〔親族・知人訪問〕年 月 日 行 動 予 定 連 絡 先 宿 泊 予 定 先xxxx.xx.xx xxからxxx便でxx着 招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxx招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xx会館にて結婚披露宴出席xx府xx市xx町xx-xx-xx Tel.xx-xxxx-xxxx招へい人xx宅Tel.xx-xxxx-xxxxxx.xx xx病院にてxxの見舞い xx県xx市xx町xx-xx-xxxx病院Tel.xx-xxxx-xxxx同上xx.xx xxからxxx便にてxxへ 帰国(※)可能な限り具体的に記入してください。12身元保証書平成 年 月 日大使在 日本国 殿総領事査証申請人(氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載してください。申請人が複数の場合には代表者の身分事項を下記に記入の上,申請人全員のリストを作成し,添付してください。)国籍 :職業 :氏名 : (男・女) ほか 名生年月日 : 西暦 年 月 日生 歳上記の者の本邦入国に関し,下記の事項について保証します。1. 滞在費2. 帰国旅費3. 法令の遵守上記のとおり相違ありません。身元保証人住所 : 〒 -職業 :氏名 : (注) ○印生年月日 : 西暦 年 月 日生 歳電話番号 : ( ) - (内線)F A X 番号 : ( ) -申請人との関係 :【以下は,会社・団体が招へいする場合に記入してください】担当者所属先名 :担当者氏名 :担当者電話番号 : ( ) - (内線)F A X 番号 : ( ) -(注) 会社・団体等が招へいする場合 :会社・団体名及び役職名を記入の上,代表者印,役職印又は社印を押印してください(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名してください。外国籍者等で印鑑がない場合 :署名してください。13会社・団体概要説明書平成 年 月 日会社・団体名代表者氏名所在地 〒 -資本金 円年商 円従業員数 名事業内容沿革国内外支店等一覧(名称,所在地,電話番号)今回の招へいにおける相手方(会社・団体)との取引・交流関係及び経緯

  • 我是三鸭党d

    2013-10-27 00:12:48 我是三鸭党d 3#

    需要看您什么签证,保证人是中国人还是日本人等具体情况我们可以代写材料,有需要可以和我们联系

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