(1)期間制限について、無期雇用の派遣の場合には上限を設けず、有期雇用の派遣の場合には1人の派遣労働者が同じ職場で就業する期間の上限を3年とする。3年の上限期間に達する場合には、①派遣先での直接雇用、②新たな派遣就業先の提供、③派遣元での無期雇用化――のいずれかの雇用安定措置を講じる。一方、派遣先では派遣労働者が交代して3年を超す場合には、派遣先の事業所の「労使の会議」(仮称)がその適否についてチェックを行う。(2)登録型派遣・製造業務派遣は現行制度を維持し、特定派遣事業についても「常時雇用」を「無期雇用」に変更し、派遣労働者を無期雇用する派遣元のみを対象とした上で、現行制度を維持する。(3)無期雇用の派遣労働者については、一定のルールの下に事前面接を認める。(4)派遣労働者の処遇に関して派遣元の説明義務を設けることを検討する。(5)派遣元が派遣労働者のキャリアアップ措置を設けることを許可要件に追加する。(6)その他派遣労働者の処遇、キャリアアップなどに関して所要の措置を講じる。感觉没啥大变化。。。