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对于日本会社 劝辞职的事情怎么处理好?2594908x

本帖最后由 人人网 于 2013-10-18 10:29 编辑 闺蜜的男朋友刚毕业,入社没多久,因为会社工作部多,他能做的工作也没有什么。结果上个月被人事部提出1个月后劝退职。好像已经是正社员了,但是会社说是有3个月试用期的。奖金都没拿到。这种情况怎么办好?就这么顺应形势好些么?没想到这贴也能拉这么长。刚刚听闺蜜说他同事对中国人有反感,总当他面说中国不好的事情,有讥讽含义。找他茬过一次,发生了点小摩擦,然后好像日本人直接就互相传话。联合挤兑他了。总之打算辞职了,这样的会社早辞职也好吧。感谢大家回复了。补充内容 (2013-10-21 21:04):又交涉了一回,可以1个月后辞职,1个月以内可以随意参加就职活动。不知道合理不合理。
2013-11-11 08:32:39 来自:bigwingd
用户评论(8)
正序阅读
  • Nancyd

    2013-11-11 08:33:15 Nancyd 1#

    juta 发表于 2013-10-17 16:25法律上で言えば、解雇に関しては主に手続き面での面(労働基準法第20条)内容での面(労働基準法第18条の ...不是会社不可以随便开除正社员的么?说是试用期,也没有试用期的合同契约。

  • 加油 大驴d

    2013-11-11 08:33:13 加油 大驴d 2#

    緑の山手線 发表于 2013-10-17 16:21没超过试用期早点找新工作吧但是也没要求什么试用期呀。已经是正社员身份的。只是会社说试用期是多少就是多少了。

  • elleryd

    2013-11-11 08:33:11 elleryd 3#

    法律上で言えば、解雇に関しては主に手続き面での面(労働基準法第20条)内容での面(労働基準法第18条の2)の規制がかかっています。まず、前者ですが、通常は解雇に当たっては「30日前予告か30日分の平均賃金の支払」が義務付けられていますが、試用期間の場合は、採用から14日以内であれば即時解雇が可能です(労働基準法第21条)ただし、それ以降であれば、通常と同じになります。後者については、具体的な裁判例等にゆだねることになりますが、試用期間の場合は、正社員になってからと比較すると、企業側の解雇の正当性が認められる可能性が高くなります。一例を挙げれば「能力不足」を理由にしたとしても、試用期間ならそれで解雇が正当と認められても、正社員の場合は、配置転換努力とか、再教育の努力とか色々なものを行ってなおかつ見込みがなければダメ、といった感じです(これは一例なのですべてに当てはまるわけではありませんが)通常は採用前に面接を行うわけですが、その短い時間の間にその人となりを全部把握するのは困難です。そこで、本採用の前に一定期間様子を見る期間を設けるということで試用期間が設けられているわけです。ただ、不当に長い期間を試用期間におくと、労働者が長期に不安定雇用にさらされるということから、試用期間は最低限の期間しか設定できない(それ以上設定しても無効となり通常と同じ判断が行われる)というのが通説です。3ヶ月というのは人を見極めるのに大体必要な期間ということですね。(職業によってはもう少し長い試用期間が認められるケースもありえます)その間に会社は労働者を見極めて、本採用するかしないか判断するわけです。

  • qixin19880614d

    2013-11-11 08:33:08 qixin19880614d 4#

    提前一个月通知你了,只能接受。

  • 糖伤d

    2013-11-11 08:33:06 糖伤d 5#

    去hello work问问吧。这里说也不是办法。

  • 王丸丸~d

    2013-11-11 08:33:04 王丸丸~d 6#

    失业金也领不到了。。。

  • 沛沛thirteend

    2013-11-11 08:33:01 沛沛thirteend 7#

    没超过试用期早点找新工作吧

  • 择日再死d

    2013-11-11 08:32:59 择日再死d 8#

    正常                 -

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