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标题补充4:日本公司转职后的入管手续

日本公司转职后的入管手续

从原公司需要以下资料:
1.源泉徴収票
2.退職証明書

从新公司需要以下资料
1.雇用契約書
2.新公司的介绍资料以及最新决算简易内容
3.新公司的全部履历事项证明书(从法务局可以开到,需要花费800日元)
 
在入馆需要填写:
就労資格証明書交付申請

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入館QA:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa02.html#q23
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は,在留期間更新申請を行ってください。
   転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には,在留資格変更申請を行ってください。
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日本語紹介内容:
就労資格証明書交付申請(在留期間更新申請)
 これは、在留期間内に勤務先の会社が変わった場合にしておくと良い申請です。

この申請は、あなたの勤務先の会社の仕事内容は、在留資格の活動に該当します!!という入管のお墨付き書みたいな意味があります。

この申請は勤務先が変わったら絶対にしなければならないものではないのですが、証明書を受けていないと、今まで3年間だった在留期限が1年間に減らされたりする場合もあります。 

必要書類:
 1.就労資格証明書交付申請書
  2.前勤務先の退職証明書・源泉徴収票 
 3.現在の勤務先の雇用契約書の写し(又は、採用通知書・在職証明書の写しでもOKです)
4.現在の勤務先の概要を明らかにする資料  直近の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表・謄本・直近の決算書・パンフレット等  ※写真は2009年7月1日から出さなくてもよくなりました。 

手続きの流れ
 1.申請書類とパスポート・外国人登録カードを持って入管に行きます。

          ↓

2.変更・更新のカウンターに提出します。

          ↓

3.結果がハガキで届きます。

          ↓

4.ハガキとパスポートと外国人登録カードを持って入管に証明書を貰いに行きます。

手数料が680円かかります。(収入印紙) 


就労資格証明書が交付されたら、 次回更新する時、永住申請をする時にこの証明書のコピーを他の申請書と一緒に申請して下さい。ひらめき永住申請をするときに、この証明書のコピーを出していない場合は不許可になるケースもあります。